商標権(ビザ・バンク)

ビザ・バンク

"ビザバンク","VISABANK"は登録商標です

「ビザバンク」及び「VISABANK」は、佐藤行政書士事務所の登録商標(商標登録第5266062号)です。当事務所の許可なく、無断でこれらと同一又は類似の商標を使用すると、侵害行為の差し止め・損害賠償等請求、刑事罰の対象となります。

商標権の効力について

商標権者は、指定商品又は指定役務について独占的に登録商標を使用する権利を持っています(専用権)。また、その登録商標と同じものだけでなく、類似範囲の使用も排除することができます(禁止権)。商標権の効力は、日本全国に及びます。

詳しくはPC公式サイトまで・・ビザ・バンク(商標権)