Int'l Immigration Law Farm
投資経営ビザとは、一般的には、外国人の方が日本で会社を設立して、 事業を行う場合に取得する在留資格です。また、社長、取締役、監査役 等の役員や部長、工場長、支店長等の職員など、事業の経営または管理 に実質的に参画する場合には、この在留資格に該当します。
1.新規に会社を設立して、事業を行いたいので、投資経営ビザを取得したい。
2.海外に本社のある企業が、日本法人を設立して、事業を開始したい。
3.投資経営ビザを取得(更新)できるか、条件・必要書類など相談したい。
4.本人で投資経営ビザを申請したが、不許可となってしまった。
5.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。
「自分自身でビザ申請手続を行いたい。」というお客様のために、私たちの事務所では、「自分は、どのようにビザ申請手続を進めていけばよいか」「自分の場合は、どのような理由書を書けばよいか」「再申請のために、どのような準備を行えばよいか」など、それぞれの個別・具体的な案件ごとに、より詳しく面談で、ビザ取得のためのご相談をお引受しています。行政書士など専門家に依頼した場合の専門家報酬を節約したいというお客様にとっては、1件(手続)につき10,000円(税別)で、専門家のノウハウを得ることができるので、とてもリーズナブルです。