Int'l Immigration Law Farm
技術・人文知識・国際業務ビザとは、次の(1)(2)(3)に該当する活動を行う場合に取得する在留資格です。(1)は技術系、(2)は人文知識系、(3)は国際業務系にそれぞれ該当します。
(1) 理学・工学などの自然科学の分野に属する技術や知識を必要とする業務を行う活動
(2) 法律学・経済学などの人文科学の分野に属する知識を必要とする業務を行う活動
(3) 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を行う活動
例えば、機械工学等の技術者、建造物の設計者、IT技術者、人文系の専門職、翻訳、通訳、語学学校の教師、貿易業務、服飾・室内装飾のデザイン業務などが、この在留資格に該当します。
1.SEとして就職(転職)するので、技術・人文知識・国際業務ビザを取得したい。
2.外国にいるIT技術者やコンピュータプログラマを呼び寄せたい。
3.機械工学の技術者に就職(転職)が決まり、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
4.翻訳・通訳として就職(転職)するので、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
5.語学学校の教師に就職(転職)が決まり、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
6.貿易など海外業務に就職(転職)が決まり、技術・人文・国際業務ビザを取得したい。
7.技術・人文・国際業務ビザを取得(更新)できるか、条件・必要書類など相談したい。
8.本人で技術・人文知識・国際業務ビザを申請したが、不許可となってしまった。
9.他の行政書士事務所に依頼して不許可となってしまった。
1.技術ビザ
2.人文知識国際業務ビザ
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